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集合住宅(マンション)管理における環境の変化
□集合住宅(マンション)管理における問題点・課題と相まって、その環境も大きく変化してきており、特にマンション管理に関する多くの法令が施行され、既存法令も幾度となく改正され、マンション管理の法的明確化がすすめられています
(1)共同住宅(マンション)に関する法令
「区分所有法」
1962年(昭和37年)4月4日に、マンションの基本法(建物の区分所有 区分所有者の団体に関する法律)である「区分所有法」が制定され マンションの法的位置づけが明確になったと ともに、その資産としての位置づけも明確になりました
「区分所有法」
1962年(昭和37年)4月4日に、マンションの基本法(建物の区分所有 区分所有者の団体に関する法律)である「区分所有法」が制定され マンションの法的位置づけが明確になったと ともに、その資産としての位置づけも明確になりました
「マンション管理適正化法」と「円滑化法」
2001年(平成13年)8月1日には、マンション管理の適正化の推進に関する「マンション管理適正化法」が制定され、翌2002年(平成14年)12月にはマンション建替えの円滑化等に関する「円滑化法」も施工されました。
【標準管理規約】
また、2004年(平成16年)には、「中高層共同住宅標準管理規約」が改正され、時代の変化とともに新法施工、既存法令の改正が行われる等、集合住宅(マンション)に関する法対応が行われています
(2)共同住宅(マンション)管理の適正化推進
集合住宅(マンション)に関する新法施工、 既存法令の改正の内容には、マンション管理組や区分所有者に対して、マンション管理の努力義務が明示されています。国として、法令を通じてマンション管理の適正化の推進を、 管理組合及び区分所有者に明言していると言えます。同時に、マンション管理業者に対しても、厳しい義務付けと罰則を明示し、マンション管理の適正化推進を促しています
集合住宅(マンション)に関する新法施工、 既存法令の改正の内容には、マンション管理組や区分所有者に対して、マンション管理の努力義務が明示されています。国として、法令を通じてマンション管理の適正化の推進を、 管理組合及び区分所有者に明言していると言えます。同時に、マンション管理業者に対しても、厳しい義務付けと罰則を明示し、マンション管理の適正化推進を促しています
(3)共同住宅(マンション)管理の実態
管理組合(区分所有者)並びに管理業者に対する法的整理が進む一方、現場における実態は、国が期待する法令に則した「積極的な努力義務」が推進されているとは言えない内容です「役員の成り手が無い」「管理組合に関心がない」「高齢化による問題を抱えている」等多くの問題があり、管理組合が主体として積極的な管理が行えず、管理業者に任せきりになっていることが非常に多いというのが実情です同時に、管理常務を委託し任せ切っている管理業者に対する不満があるのも否めません。