用語説明 管理組合として共通認識(理解)しておきたい用語
マンション管理/運営関連
法/規制/規約
・区分所有法 | 「建物の区分所有等に関する法律」 一棟の建物の内部を独立に区分して、その各部分を所有の対象とする場合の所有関係を定めるとともに、そのような建物及びその敷地の共同管理について定めたもの。分譲マンションの所有/管理についての基本で、「区分所有法」「マンション法」とも呼ばれる。 |
・マンション管理適正化法 | 「マンション管理の適正化の推進に関する法律」 マンションにおける良好な住環境の確保をはかることを目的に、マンション管理士の国家資格を定めるとともに、管理業務主任者の配置の他、管理業者の登録を義務付ける法律 |
・標準管理規約 | 「マンション標準管理規約」 各マンションで管理規約を定める際の標準モデルとして、昭和57年1月に住宅宅地審議会が建設大臣に答申した単棟、複合、団地ごとに標準管理規約が定められている |
・管理規約 | 区分所有法は、マンション管理や使用に関する区分所有者相互間の事項については、法の規定に反しない限り、広く規約で定めることを認めています。 そこで、管理組合としては、建物などを維持管理していくためには、その合理的な維持管理と区分所有者の円滑な共同生活のための基本的なルールを予め定めておいた方が便利です。この区分所有者が自主的に定める団体のルールが管理規約。 |
・使用/運営細則 | 管理規約には、建物の管理又は使用/運営に関する区分所有者相互間の事項が定められることになっていますが、区分所有建物での共同生活を円滑に行なうためには、更に具体的な定めを置く事が望ましい。これが一般的に使用/運営細則 区分所有建物の管理又は使用/運営についての重要な事柄を定めている管理規約の内容を詳細に定めたり、管理規約の内容が煩雑化することもを同時に避けている |
・区分所有権 | 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立した住居、店舗、事務所など建物として使用できるものがある時に、その各部分を目的とする所有権のこと |
・敷地利用権 | 建物は必ず地盤に支えられているので、専用部分を所有するためには土地に関する何らかの権利を持っていることが必要ですこれを敷地利用権という言い換えれば、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利具体的には、敷地を目的とする所有権、地上権、賃借。 |
・地上権 | 他人の土地を借りて、その土地を使用する権利 |
・借地権 | 賃借契約に基づき、賃借人が目的物を使用収益しうる権利 |
・借地借家法 | 土地の賃借権の存続/効力、建物の賃借権の更新/効力などに関して定める法律 |
・包括承継人 | 区分所有者が死亡してその相続人が区分所有者になった場合や、会社である区分所有者が合併されて別の会社が区分所有者になった場合は、新たな区分所有者は前の区分所有者の法律上の地位をそのまま承継する。この承継した相続人や会社を包括承継人という。 この承継人も管理組合の構成員となり、管理規約の効力を受ける。 |
・特定承継人 | 区分所有者の売買や競売などによって区分所有者になった買主や競落人。 この承継人も管理組合の構成員となり、管理規約の効力を受ける前の区分所有者が負っていた債務(管理費、修繕積立金、等)も自動的に引き継ぐ。 |
管理実務業務
・区分所有者 | 区分所有権を有する個人/法人 |
・管理組合 | 区分所有法は、区分所有者は全員で、建物/敷地/付属施設の管理を行なうための団体を構成するとしている。この団体を一般に管理組合という。分譲マンションの管理を行なっていくのは、管理組合が主体となる |
・管理者 | 建物等の維持管理を適正に実行する為には、総会で決議したことや管理規約に定められたことを、実行してくれる人が必要ですこれが管理者です 管理組合の業務執行機関であり、対外的には管理組合の代表です |
・管理業務 | 管理業務には、第1に共用部分の維持管理/清掃/設備の保守点検、防災/保安/植栽、火災保険等、マンションの物理的な保全/補修清掃等の業務があります 第2に、敷地や共用部分の変更/処分/使用、会計業務、障害業務、広報/連絡業務等の管理組合の運営に関する業務があります。第3に、共同生活がスムーズにいくように維持していく業務がある。 |
・委託管理 | マンションの主体は管理組合ですが、その内容は多岐に渡り、業務も煩雑で、専門的知識を必要としていますそこで、管理組合では対応しきれない業務を専門の業者に委託する管理方式を委託管理という。基本的には区分所有者が協力して業務を分担し、清掃/設備保守など一部業務を専門業者に一部委託方式と、全ての管理業務を専門業者に委託する全部委託方式とがある。 |
・管理員 | マンション管理業務を行なうために、専門業者(管理会社)からは検査されたもの或いは、管理組合が雇用したもので、受付業務、清掃業務、点検業務等を行なう。 勤務形態は、住み込み(常駐)、通勤、巡回等がある。 |
自力管理(自主管理) | 業者に委託せす、区分所有者が協力してマンションの管理業務を分担し、或いは管理員を直接雇用して、自ら管理に当たる方式 |
・管理費 | 分譲マンションの区分所有者が管理組合に納入する、共同で使用する設備の維持管理に必要な経費のこと。管理に必要な経費を出し、それを専有部分の持ち分け面積に応じて負担する。 |
・管理費の主たる使途 | 管理員人件費、公用(租)公課、水道光熱費、建築設備維持、保守点検、植栽維持費、消耗品費、通信費、火災等損害保険料、軽微な損傷劣化補修、清掃費、事務管理業務費、管理手数料、等 |
・修繕積立金 | 1、修繕積立金は、修繕以外の取り崩しはできない、快適で、安心し、安全な生活ができる建物修繕のための積立金。 |
2、工事レベルは、当初の質、グレードアップが考えられるが、 修正が必要な箇所或いは、 時代の趨勢(社会、経済背景/技術革新/新製品)により、グレードアップせざる得ないことも発生する | |
3、無意味(無駄)な工事、無理な工事、不均質(不均等)な工事は範疇外であるが、場合によっては出来る限り修繕積立金を使わないことが正しいとは限らない。費用対効果測定判断をどのように捉えるかが重要 | |
4、修繕積立金推移見込 年間約3,500万円×5年=17,500万円、×10年=35,000万円 今回の外壁工事保障期間は10年、大規模修繕工事実施箇所別紙参照 |
会議体
・総会 | 少なくとも年一回召集されなければならない通常総会と必要に応じて臨時召集される臨時総会がある。総会の決議は多数決によってなされるが、重要度によって、原則として区分所有者及び議決権の各過半数で決する普通決議より多数で決する必要のある特別決議に分かれる。 |
・理事会 | 複数の理事により構成され、総会の意思決定の下に、理事長が管理組合の業務を執行する際の意思決定機関であり、管理組合の基本的な運営方針を検討/策定する中枢機関。 |
・委員会 | 理事会の権限範囲のもと、特別な課題について調査し、理事会に具申する機能。 |
建物区分/関連
・専有部分 | 区分所有者の目的となる建物の部分。 区分所有者はこの部分について所有権を有する。 建物の部分としての要件は、構造上区分されていることと、独立して住居等の用途に供することができる。 |
・共用部分 | 専用部分以外の建物部分、専有部分に属さない建物の付属物及び規約により共用部分とされた付属の建物をいう。但し、その中には法律で当然に共用部分となるもの(法定共用部分)と区分所有者の定める規約により共用部となるもの(規約共用部分)がある。 |
・長期修繕計画 | 25~30年くらいを期間として各種工事の予定期間を定め、5年おきくらいに建物や設備等の状況に合わせて見直すことが必要。 |
・劣化診断 | 大規模修繕工事を行なうに当たっては、工事の事前準備として、建物のどこにがどの程度痛んでいるのかを調べ、修繕を要する範囲と工事方法を定める。 |
・大規模修繕工事 | 堅固にみえる鉄筋コンクリートも、年月の経過と共に次第に劣化が進みます。 立地条件や自然環境、使用されている仕上材などによって劣化する速度は異なりますが、程度の差こそあれ劣化していくこと自体は避けられません。 安全で快適なマンションライフをおくる為に、更には資産価値を維持し、マンション全体の美観を保つ為、総合的な観点から計画的な修繕が必要工事実施が容易となるよう、予め予定される修繕費用を集計し、それに基づいて適正な月々の修繕積立金の額を算出し積み立てていくことが重要 |
住宅関連
住宅構造
・RC造 | 鉄筋コンクリート造のこと 引っ張る力の強い鉄筋で、圧縮する力に強いコンクリートを補強する強度の高い構造体。中高層建築物に多く用いられる。 |
・SRC造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造のこと 柱、梁等骨組みを鉄骨で組、その周りを鉄筋コンクリーをでかぶせた高層建築物に多く用いられる高強度の構造体 |
・モルタル | 砂とセメントを混ぜたもので、通常砂2対セメント1か、砂3対セメント1の割合で混ぜる施行しやすくコストが安く、防火性能に優れているので、一般によく使われる |
・ラーメン構造 | ドイツ語のラーメンで枠の意味 鉄骨造り、RC造りで柱と梁(はり)の一体化した構造 |
・ALC版 | 軽量気泡コンクリート版のことで、軽いので施工しやすく、耐火性や断熱性に優れているので、鉄骨造りの外壁に使われる |
建物部分/デザイン
・アール | 曲線、局面の総称 輸入住宅の内観/外観デザインに用いられることが多い緩やかな流線型デザイン |
・アウトドアリビング | 屋外での生活の場 テラス、ベランダ、ぬれ縁など、室内と庭を結び部屋の延長としての役割を果たすスペース(空間) |
・アプローチ | 敷地の入り口から建物の玄関、または勝手口にいたる通路 |
・アルコープ |
各部屋や廊下などの壁面の一部を少し交代させてつくる凹状の窪みや空間のこと |
・ウォークインクローゼット | 人が歩いて洋服を選べる衣類や小物の収納スペース 人が入れない収納はクローゼット |
・ウッドデッキ | 庭に面したテラスの上に設ける木の甲板 |
・エクステリア | 住宅の外回りのこと 門、塀、物置、カーポート、屋外通路などの総称 |
・エントランス | 玄関、入口 |
・オーバーハング | 1階より2階が張り出し、スペースが広くなるように設計された形式。 張り出し部分をキャンテイレバーと呼び、居間やベランダとして使う。 庭の広さを損なうことなく、建物内の広さを確保できる。 |
・瑕疵(かし) | 欠陥のこと一見しただけでは分からない傷や欠陥を「隠れた瑕疵」という。 |
・カーポート | 柱と梁だけで作られた屋根付き駐車スペースのこと 屋根のないスペースも含める場合がある |
・かなばかり図 | 設計内容が判断できるように天井高や床下地、軒高など建物の代表的な各部の寸法と使用材料が記入された図面。 |